環境省
「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」等の公布について
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AI要約(実務ダイジェスト)
要約
2026年4月1日から、事業者が温室効果ガス排出量を報告する際、森林吸収量等を任意で調整後排出量の算定に反映できるようになります。これに伴い、森林吸収量の具体的な算定方法を定めた告示が2026年3月23日に公布されました。
改正の要点
- 対象制度: 地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス算定排出量の報告制度
- 新設内容: 森林吸収量等(森林等炭素蓄積変化量)の算定方法を新たに規定
- 利用方法: 事業者が任意で調整後排出量の算定に使用可能
- 適用開始: 2026年4月1日
公布された告示
| 告示名 | 内容 |
|---|---|
| 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号) | 森林吸収量等の具体的な算定方法を規定 |
| 調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件 | 森林吸収量等を調整後排出量の算定に用いることができるよう改正 |
検討経緯
- 検討期間: 2023年9月〜2025年6月
- 検討会: 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会
- パブリックコメント: 2025年12月25日〜2026年1月24日に実施
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗脱炭素