経済産業省
再生可能エネルギー特別措置法に基づき、納付金を納付しない電気事業者を公表します
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AI要約(実務ダイジェスト)
要約
再生可能エネルギー賦課金の納付金を期限までに納付しなかった電気事業者1社が、法令に基づき公表されました。督促後も納付がなかったため、経済産業省が事業者名を公表する措置を取っています。
公表された電気事業者
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者名 | 株式会社グルーヴエナジー |
| 納付期限 | 2026年9月30日 |
| 督促期限 | 2026年10月13日 |
| 状況 | 両期限とも納付なし |
制度の概要
- 根拠法令: 再生可能エネルギー特別措置法第34条
- 納付金の性質: 電気使用者から徴収された賦課金を広域的運営推進機関へ納付するもの
- 公表の流れ:
- 納付期限までに未納付
- 広域的運営推進機関が督促状を発行
- 督促期限までに納付がない場合、機関が経済産業大臣に通知
- 経済産業大臣が事業者名を公表
実務への影響
電気事業者は再エネ賦課金の納付義務を負っており、未納付の場合は事業者名が公表されます。サーキュラーエコノミー関連事業で電力小売を検討する際は、納付義務の履行体制確認が必要です。
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(経済産業省) ↗脱炭素