環境省
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
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AI要約(実務ダイジェスト)
PCB廃棄物処理法の改正案が閣議決定、低濃度PCB使用製品の届出義務化へ
2026年4月10日、PCB廃棄物の適正処理を推進する特別措置法等の改正案が閣議決定されました。高濃度PCB廃棄物の処理事業が2026年3月に終了したことを受け、今後散発的に発見される廃棄物への対応と、まだ使用中の低濃度PCB製品が将来廃棄される際の適正処分を確保するための制度整備が主な目的です。
改正の主なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 低濃度PCB使用製品 | 所有者に都道府県知事への届出義務・管理基準遵守を課す<br>使用終了者・廃棄物判明者に届出義務と一定期間内の処分を義務化 |
| 高濃度PCB廃棄物 | 廃棄物と判明した者に一定期間内の処分を義務化 |
| 処理計画 | 都道府県等のPCB廃棄物処理計画策定義務を廃止 |
| JESCO | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業範囲を見直し |
| 施行日 | 2027年4月1日(一部を除く) |
背景
- 高濃度PCB廃棄物はJESCOの処理施設で処理を進め、2026年3月に処理事業終了
- 低濃度PCB廃棄物は2027年3月までの処分を義務付け、無害化処理施設等で処理中
- 使用中の低濃度PCB製品が今後廃棄される際の適正処分体制が必要
- 中央環境審議会から2026年4月7日に意見具申
本法律案は第221回国会に提出予定です。
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗資源循環廃棄物処理法法規制