JETROビジネス短信
英政府、CBAMの炭素価格軽減措置を受けられるカーボンプライシング制度の暫定リストを公表、日本のGX-ETSも対象(日本、英国)
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AI要約(実務ダイジェスト)
英国が2027年1月導入予定の炭素国境調整メカニズム(CBAM)において、二重課税を防ぐ「炭素価格軽減措置(CPR)」の対象となるカーボンプライシング制度の暫定リストが2026年8月27日に公表され、日本のGX-ETS(排出量取引制度)も含まれた。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 炭素国境調整メカニズム(CBAM) |
| 導入時期 | 2027年1月(予定) |
| 対象セクター | アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄鋼 |
| 軽減措置 | 炭素価格軽減措置(CPR) |
CPRの仕組みと実務への影響
- 適用条件: 対象製品が原産国で英国政府認定のカーボンプライシング制度の対象となっている場合、当該制度で支払った炭素価格相当額を控除可能
- 申請方法: 自動適用ではなく、輸入者が必要書類・情報を基に控除額を算定して申請
- 生産者への影響: 輸入者から以下の情報提供を求められる可能性
- 生産施設のCO₂排出量
- カーボンプライシング制度の適用状況
- 前駆体(生産前段階の物質・材料)に関する情報
- サプライチェーン全体への影響: 前駆体にもCPRが適用されるため、製品生産者だけでなく関連事業者も情報提供を求められる可能性
留意点
- 暫定リストは2026年6月19日時点の情報に基づく
- 英国政府は継続的に見直しを実施(新規追加・基準不適合制度の除外あり)
by claude-sonnet-4-5-20250929
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英国CBAM、日本のGX-ETSが軽減対象に──鹿児島の輸出製造業が知っておくべき実務ポイント
note で記事を読む ↗AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(JETROビジネス短信) ↗脱炭素CBAMGX-ETS法規制