環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定等について
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AI要約(実務ダイジェスト)
2026年9月11日、非常災害時の廃棄物処理を円滑化するための政令が閣議決定されました。市町村から委託を受けた事業者による再委託の基準整備、簡易な届出で設置できる処理施設の範囲明確化、最終処分場設置者の指定更新期間(5年)の設定などが盛り込まれています。
改正の背景
- 第221回国会で成立した廃棄物処理法改正法(令和8年法律第43号)の施行に伴う施行令の整備
- 非常災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を促進
主な改正内容
1. 非常災害廃棄物の再委託基準の整備
- 市町村から委託を受けた事業者が、さらに他者へ再委託・再々委託する際の基準を規定
- 特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物についても同様の基準を適用
2. 簡易届出で設置できる処理施設の範囲
対象: 非常災害により損壊した建物から生ずる廃棄物の処理施設で、生活環境影響調査の添付を省略可能
| 廃棄物の種類 | 処理方法 |
|---|---|
| 廃プラスチック類 | 切断 |
| 紙くず | 破砕 |
| 繊維くず | 破砕又は切断 |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 破砕 |
| コンクリートの破片その他これに類する不要物 | 処理工程中の分別 |
3. 最終処分場設置者の指定更新期間
- 更新期間: 5年
その他
- パブリックコメントを令和8年7月24日〜8月2日に実施(結果も公表)
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗資源循環廃棄物処理法法規制