環境省
二国間クレジット制度(JCM)の適用が認められるプロジェクトの基準を公表しました
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AI要約(実務ダイジェスト)
二国間クレジット制度(JCM)の適用基準を初公表
環境省が2025年12月8日、JCMプロジェクトとして認められるための具体的な基準を初めて公表しました。これにより、事業者は事前にJCM適用の可否を判断しやすくなり、制度趣旨に沿ったプロジェクト組成が促進されます。
主な適用基準
1. JCM利用の付加価値(以下のいずれかを説明)
- クレジット収入の必要性: クレジット収入がなければ事業収益が見込めない、または投資回収年数が長期化・IRRが低く実施困難
- NDCへの貢献: 事業・技術難易度や導入量・スピードで特に優れている
- 波及効果: パートナー国内での横展開ポテンシャル、地元企業参画、技術習得による地域産業への裨益
※一律的なIRRや投資回収年数の数値基準は設けない
2. 事前申請の原則
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 提出時期 | 機器調達開始日または設備建設開始日のいずれか早い日より前 |
| 提出先 | 日本政府を通じて相手国政府へPIN(事業概要)を提出 |
| 例外 | ①事業環境変化により継続に支障が生じた場合で合理的説明が可能な案件<br>②公的資金支援を受けている事業 |
3. 森林・農業・土地利用分野の特例
- 機器調達を伴わない事業は上記2の時期要件を適用しない
- 森林分野はガイドライン承認前の活動でも規定を満たせば適用対象となる場合あり
4. 日本の貢献の明確化
- PINで日本企業または日本政府の役割を明確に説明
- 日本の資金貢献を定量化
注意: 基準を満たしてもパートナー国政府との合意が必要であり、すべての事業が認められるわけではありません。
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(環境省) ↗脱炭素