Kagoshima Circular Hub情報取得: 10/24 18:54
環境省

「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」の公布について

この記事をコピー:
AI要約(実務ダイジェスト)

要約

高濃度PCB廃棄物が無害化処理認定制度の対象に追加され、廃屋解体等で散発的に発見される高濃度PCB廃棄物を長期的・安定的に処理できる体制が整備されます。中間貯蔵・環境安全事業株式会社による処理事業が2026年3月末で終了したことを受けた制度改正です。


改正の背景

  • 高濃度PCB処理事業の終了: 国主導の処理事業が2026年3月末で終了
  • 新たな処理段階への移行: 今後は廃屋解体等で予期せず発見される少量の高濃度PCB廃棄物を散発的に処理する段階へ
  • 長期保管の防止: 散発的に覚知される廃棄物が長期保管されないよう、新たな処理体制が必要

主な改正内容

項目内容
対象廃棄物の拡大無害化処理認定制度の対象に高濃度PCB廃棄物を追加
技術基準の追加無害化設備に付加する前処理技術の基準を追加
改正告示①対象物の告示(平成18年7月環境省告示第98号)<br>②基準の告示(平成21年11月環境省告示第69号)
公布日2026年8月20日

パブリックコメント結果

  • 募集期間: 2026年5月8日〜6月8日
  • 提出意見数: 4件

制度の概要

無害化処理認定制度は、PCB等に汚染された廃棄物を高度な技術で無害化処理する事業者を環境大臣が個別認定し、廃棄物処理業の許可や施設設置許可を不要とする特例制度です。

by claude-sonnet-4-5-20250929

AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。

出典元を見る(環境省) ↗
資源循環