JETROビジネス短信
8月12日の適用開始に向け、欧州委の担当者がPPWR対応実務を解説(日本、EU)
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AI要約(実務ダイジェスト)
要約
EU包装規則(PPWR)が2026年8月12日から適用開始。欧州委員会は日本企業に対し、重金属・PFAS使用制限への対応と、技術文書・適合宣言書(DoC)の準備を呼びかけた。
8月12日から適用される主な要件
| 項目 | 内容 | 実務対応 |
|---|---|---|
| 重金属・PFAS使用制限 | 食品接触包装に含まれる有機フッ素化合物(PFAS)の使用を制限 | 自己宣言のみでは不十分。技術文書の作成が必要。意図的な添加を避けることが重要 |
| 適合性評価義務 | 製造事業者・輸入事業者が包装の適合性を評価・確認 | 懸念物質(重金属・PFAS)の確認、技術文書の作成または入手、DoCの作成 |
| 識別情報の付与 | 包装に製造者情報・輸入者情報・識別情報を表示 | 技術文書・DoCと包装の現物をひも付けるため必須 |
検査・認証について
- 第三者機関による検査: 高リスクの包装材から対応するリスクベースが原則
- サンプリング: 同じ組成の包装であればサンプリングで対応可能
- ガイダンス: 検査方法に関するガイダンスを7月中に発表予定(2026年7月時点)
2030年以降の要件
- リサイクル材最低含有率義務: プラスチック包装にリサイクル材の最低含有率を義務化
- ケミカルリサイクル: 包装用途プラスチックのケミカルリサイクルを認める提案を2026年末までに実施予定
- リサイクル可能な設計: 2030年にはリサイクル可能な設計などの要件に適合しなければEU市場に上市できない
日本企業への推奨事項
- 域内輸入者との協働: EU域内の輸入者が「ゲートキーパー」として適合性を確認するため、ビジネスパートナーとの連携が重要
- 技術文書・DoCの準備: 規制への順守を文書化し、適合宣言書を作成する必要がある
by claude-sonnet-4-5-20250929
AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。
出典元を見る(JETROビジネス短信) ↗PPWR法規制