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JETROビジネス短信

8月12日の適用開始に向け、欧州委の担当者がPPWR対応実務を解説(日本、EU)

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AI要約(実務ダイジェスト)

要約

EU包装規則(PPWR)が2026年8月12日から適用開始。欧州委員会は日本企業に対し、重金属・PFAS使用制限への対応と、技術文書・適合宣言書(DoC)の準備を呼びかけた。


8月12日から適用される主な要件

項目内容実務対応
重金属・PFAS使用制限食品接触包装に含まれる有機フッ素化合物(PFAS)の使用を制限自己宣言のみでは不十分。技術文書の作成が必要。意図的な添加を避けることが重要
適合性評価義務製造事業者・輸入事業者が包装の適合性を評価・確認懸念物質(重金属・PFAS)の確認、技術文書の作成または入手、DoCの作成
識別情報の付与包装に製造者情報・輸入者情報・識別情報を表示技術文書・DoCと包装の現物をひも付けるため必須

検査・認証について

  • 第三者機関による検査: 高リスクの包装材から対応するリスクベースが原則
  • サンプリング: 同じ組成の包装であればサンプリングで対応可能
  • ガイダンス: 検査方法に関するガイダンスを7月中に発表予定(2026年7月時点)

2030年以降の要件

  • リサイクル材最低含有率義務: プラスチック包装にリサイクル材の最低含有率を義務化
  • ケミカルリサイクル: 包装用途プラスチックのケミカルリサイクルを認める提案を2026年末までに実施予定
  • リサイクル可能な設計: 2030年にはリサイクル可能な設計などの要件に適合しなければEU市場に上市できない

日本企業への推奨事項

  • 域内輸入者との協働: EU域内の輸入者が「ゲートキーパー」として適合性を確認するため、ビジネスパートナーとの連携が重要
  • 技術文書・DoCの準備: 規制への順守を文書化し、適合宣言書を作成する必要がある

by claude-sonnet-4-5-20250929

AI要約は補助的な表示です。正確な条件・金額・締切は必ず出典元でご確認ください。

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PPWR法規制