法規制
ESPR・DPP・EU電池規則・改正資源有効利用促進法など、サーキュラーエコノミー関連の法規制情報を国内外の公式発表・専門メディアから自動収集しています。
AI規制チェック(β)
製品・部品・素材名を入力すると、関係しうる法規制と準備事項をAIが簡易整理します。例: リチウムイオン電池、プラスチック容器、鉄スクラップ
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- Circular Economy Hub発表 2026/09/15
焼却施設の多くが炭素コストを免れる可能性。EUの新制度にZWEが警鐘
EU排出量取引制度(EU ETS)に2031年から都市ごみ焼却が追加される予定だが、Zero Waste Europe(ZWE)の分析によれば、地域熱供給を行う廃棄物発電施設は2040年まで無償割当が続くため、多くの焼却施設が実質的に炭素コストを負担せずに済む可能性がある。
制度の概要
- 対象: 都市ごみ焼却施設(プラスチックなど化石由来廃棄物の燃焼によるCO2排出)
- 開始時期: 2031年
- 費用負担の原則: 排出量に応じた費用負担
問題点
無償割当による抜け穴
- 地域熱供給を行う廃棄物発電施設は2040年まで無償割当が継続
- 多くの焼却施設が実際のコスト負担を免れる可能性
実務への影響
この制度設計では、焼却からリサイクル・リユースへの移行を促す経済的インセンティブが十分に機能しない恐れがある。EU域内で事業展開する企業は、今後の制度見直しの動向に注意が必要。
- JETROビジネス短信発表 2026/09/04
英政府、CBAMの炭素価格軽減措置を受けられるカーボンプライシング制度の暫定リストを公表、日本のGX-ETSも対象(日本、英国)
英国が2027年1月導入予定の炭素国境調整メカニズム(CBAM)において、二重課税を防ぐ「炭素価格軽減措置(CPR)」の対象となるカーボンプライシング制度の暫定リストが2026年8月27日に公表され、日本のGX-ETS(排出量取引制度)も含まれた。
制度の概要
項目 内容 制度名 炭素国境調整メカニズム(CBAM) 導入時期 2027年1月(予定) 対象セクター アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄鋼 軽減措置 炭素価格軽減措置(CPR) CPRの仕組みと実務への影響
- 適用条件: 対象製品が原産国で英国政府認定のカーボンプライシング制度の対象となっている場合、当該制度で支払った炭素価格相当額を控除可能
- 申請方法: 自動適用ではなく、輸入者が必要書類・情報を基に控除額を算定して申請
- 生産者への影響: 輸入者から以下の情報提供を求められる可能性
- 生産施設のCO₂排出量
- カーボンプライシング制度の適用状況
- 前駆体(生産前段階の物質・材料)に関する情報
- サプライチェーン全体への影響: 前駆体にもCPRが適用されるため、製品生産者だけでなく関連事業者も情報提供を求められる可能性
留意点
- 暫定リストは2026年6月19日時点の情報に基づく
- 英国政府は継続的に見直しを実施(新規追加・基準不適合制度の除外あり)
- Circular Economy Hub発表 2026/08/05
EU ETS改正案、廃棄物焼却を初めて対象に。完全義務化は2034年、Zero Waste Europeは抜け穴を指摘
EU排出量取引制度(EU ETS)の改正案が2026年7月17日に発表され、自治体規模の廃棄物焼却施設が初めて排出枠購入の義務対象となった。処理能力が1時間当たり3トンを超える非有害廃棄物の焼却・共焼却施設が対象で、EU域内のほぼすべての自治体焼却施設が含まれる見込み。
主な内容
項目 内容 対象施設 処理能力1時間当たり3トン超の非有害廃棄物焼却・共焼却施設 義務化スケジュール 2031年から段階的導入、2034年に完全義務化(排出量100%負担) 当初予定との差 現行ETS指令の想定(2028年開始)より遅延 背景
- これまでEU ETSは発電所、製鉄・セメント等の産業施設、航空・海運事業者を対象としていた
- 自治体運営の廃棄物焼却施設は対象外だった
- 今回の改正で焼却施設も燃やしたCO2への費用負担が義務化される
Zero Waste Europeは抜け穴を指摘しているが、具体的な指摘内容は原文抜粋に含まれていない。